日本会計史学会機関誌編集・投稿規約

日本会計史学会編集委員会規程

2008年10月25日決定
2018年10月13日改訂

(趣旨)

  • 第1条 日本会計史学会機関誌『会計史学会年報』(以下,年報という)の編集については,日本会計史学会会則に定めるもののほか,この規程による。

(組織)

  • 第2条 年報の編集を行うために,「日本会計史学会編集委員会」(以下,委員会という)を設ける。

(構成)

  • 第3条 委員会は,5名の委員によって構成される。委員会には,編集委員長および編集委員を置く。
  • 2. 編集委員長は,委員会を代表し,委員会を開催し,その業務を統括する。なお,編集委員長に事故あるときは,編集委員長の指名する編集委員がその職務を代理し,編集委員長が欠けたときは,編集委員長の指名する編集委員がその職務を行う。
  • 3. 編集委員は編集委員長を補佐し,年報の編集および発行に必要な業務,掲載決定に係わる審査等を担当する。

(任命)

  • 第4条 編集委員長は,会長が指名し,理事会が承認した者を会長が委嘱する。
  • 2. 編集委員は,編集委員長が指名し,理事会が承認した者を会長が委嘱する。

(任期)

  • 第5条 編集委員長の任期は3年とする。ただし,補欠の編集委員長の任期は前任者の残任期間とする。
  • 2.  編集委員の任期は3年とする。ただし,補欠の編集委員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 3. 編集委員長および編集委員は,再任されることができる。
  • 4. 編集委員長および編集委員は,その任期が満了したときも,後任者が任命されるまでは引き続きその業務を行うものとする。

(業務)

  • 第6条 委員会は次に掲げる職務を行う。
    • (1) 年報の編集方針の決定
    • (2) 年報の編集および発行に関する業務
    • (3) 原稿の募集
    • (4) 原稿の依頼
    • (5) 年報に掲載する原稿の決定
    • (6) 掲載の可否ないし掲載枚数の制限
    • (7) 査読に関する業務
    • (8) その他年報の編集および発行に必要な業務

(年報の掲載内容)

  • 第7条 年報に掲載する原稿の種類は,次のものとする。
    • (1) 論文
    • (2) 書評
    • (3) 学会運営に係る報告
    • (4) その他委員会が認めたもの
  • 2. 委員会は,第1項(1)の原稿の募集を行う。第1項(1)の原稿の応募にあたっては,本学会大会における会員による報告に基づくものに限る。
  • 3. 委員会は,第1項の原稿を依頼することができる。

(査読等)

  • 第8条 委員会は,本学会会員または会員以外の専門家から,査読を担当する委員(以下,査読委員という)を任命し,査読を依頼する。また,委員会は,編集委員から審査を担当する委員(以下,審査委員という)を任命し,審査を依頼する。なお,編集委員長および編集委員は査読委員を兼ねることができる。
  • 2. 応募による第7条第1項(1)の原稿(以下,応募論文という)は,2名の査読委員による査読を受けなければならない。応募論文の掲載可否は,査読委員の査読意見を参考にして,委員会が決定する。応募論文の受付日は,委員会が論文を受け取った日とする。応募論文の受理日は,委員会がその掲載を決定した日とする。
  • 3. 依頼による第7条第1項の原稿の掲載可否は,2名の審査委員による審査意見を参考にして,委員会が決定する。
  • 4. 査読委員および審査委員の任期は,委員会が担当原稿の掲載可否を決定するまでとする。

(細則等)

  • 第9条 年報の「投稿規程」「執筆要領」「査読ガイドライン」その他必要な細則は,委員会において別に定める。

(議事および議決の方法)

  • 第10条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開催することができない。
  • 2. 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決する。
  • 3. 委員は自己に関係ある議事については,議決に加わることができない。なお,議決に加わることができない委員は,当該議決にあたり出席者の員数から除かれるものとする。
  • 4. 第1項に関わらず,編集委員長は出席を必要とする会議に代えて,電子メールによる会議を開催することができる。編集委員長が議事を提案し,当該議事につき委員の3分の2以上が電子メールにより同意を表明したときは,当該議事を可決する旨の委員会決議があったものとみなす。

(著作権等)

  • 第11 条 年報に掲載される著作物の著作権は,委員会が当該著作物の掲載を決定した時点から,原則として,本学会に帰属する。
  • 2. 本学会が著作権を有する著作物の著作者は,委員会に事前に文書で申し出を行い,許可を得た上で,著作物を使用することができる。委員会は,特段の事由がない限り,これを許諾するものとする。
  • 3. 年報に掲載された著作物が第三者の著作権その他の権利および利益を侵害するものであるとの申し出があった場合には,当該著作物の著作者が一切の責任を負うこととする。
  • 4. 第三者から,本学会が著作権を有する著作物の使用要請があった場合には,本学会は,理事会において審議した上で,それを許諾することができる。なお,著作権の使用許諾に伴う収入は,本学会の会計に組み入れるものとする。
  • 附則 本規程の改廃は,委員会において委員の過半数の賛成によって行い,理事会の承認を得なければならない。
  • 2. 本規程は2008年10月25日より実施する。
  • 3. 本規程は2009年11月25日より実施する。
  • 4. 本規程は2013年10月26日より実施する。
  • 5. 本規程は2018年4月1日より実施する。

『会計史学会年報』投稿規程

日本会計史学会編集委員会
2008年10月25日決定
2022年7月8日最終改訂

  • 1. 投稿資格
  •  本学会の会員
  •  なお,共同執筆の場合で,執筆者のうち少なくとも1人が本学会の会員であるときには,本学会の会員による投稿とみなします。
  • 2. 投稿原稿の種類
  •  日本語で執筆された未刊行の著作であり,他誌に投稿中の著作は除きます。なお,原稿の投稿にあたっては,英文要約(サマリー)も併せて送付してください。
  • 3. 字数
  • 投稿原稿の原稿枚数は,原則として次のとおりとします。ただし,日本会計史学会編集委員会(以下「編集委員会」)が認めた場合は,基準枚数を超えることができます。
    • 論文   刷り上がり12頁以内(1頁当たり 41字×33行)
      英文要約 刷り上がり1頁
    •  なお,注記,参考文献および図表は原稿枚数に換算します。また,基準枚数を超過した原稿に対しては圧縮を求める場合があります。
  • 4. 査読
  •  投稿原稿については,査読委員による査読意見を参考にして,編集委員会が掲載の可否を決定します。
  • 5. 投稿先
  • 投稿原稿は,編集委員会の定めた本学会大会終了後の一定期間に受け付けます。執筆者は,一太郎またはMicrosoft Wordファイルで作成した原稿を電子メールで下記アドレスまで添付ファイルにて送信してください。郵送による投稿を希望する場合は,投稿先を事務局に問い合わせてください。
    • 【電子メールによる投稿先】
      editor@ahaj.org
  • 6. 著作権等の取扱い
  • 著作権等の取扱いについては,理事会においてにおいて次のように決定されました。
    • (1) 『会計史学会年報』に掲載される著作物の著作権は,編集委員会が当該著作物の掲載を決定した時点から,原則として,日本会計史学会に帰属します。本学会が著作権を有する著作物の著作者は,編集委員会に事前に文書で申し出を行い,許諾を得た上で,著作物を使用することができます。編集委員会は,特段の事由がない限り,これを許諾します。
    • (2) 『会計史学会年報』に掲載された著作物が第三者の著作権その他の権利および利益を侵害するものであるとの申し出があった場合には,当該著作物の著作者が一切の責任を負います。
    • (3) 第三者から,日本会計史学会が著作権を有する著作物の使用要請があった場合には,本学会は,理事会において審議した上で,それを許諾することがあります。なお,著作権の使用許諾に伴う収入は,本学会の会計に組み入れます。

7. J-STAGEへの登録の承諾

投稿論文については,『会計史学会年報』に掲載された後にJ-STAGE において公開されることを投稿者が承諾したものとみなします。

  • 附則 本規程の改廃は,編集委員会において委員の過半数の賛成によって行う。
    2. 本規程は2022年11月5日より実施する。

『会計史学会年報』執筆要領

日本会計史学会編集委員会
2008年10月25日決定
2009年11月25日改訂
2013年10月26日改訂
2020年9月14日改訂

1. 表紙

 表紙には,論題(日本語および英語),執筆者名(日本語および英語),所属および肩書き(日本語および英語),論文要旨(日本語(500字)および英語(200 words)),連絡先(氏名,住所,電話番号,Fax番号,E-mailアドレス)を記載します。
 表紙には頁をつけず,1頁から本文をはじめます。なお,査読を円滑に行うために,執筆者を特定あるいは類推させるような文言は記載しないでください。

2. フォント

 漢字,ひらがな,カタカナについては全角に,それ以外の文字(例えば,数字,アルファベット)については半角にしてください。文字化けを避けるために,特殊なフォント文字は使用しないでください。

3. スタイル

 本文の節,項等については,以下のようにしてください。

I 見出し
1.見出し
(1) 見出し

参考文献

4. 表記

 横書き,現代仮名遣い,当用漢字,新字体を使用してください。接続詞 (および,ならびに,また,ただし等) についてはひらがなを,数字についてはアラビア数字を使ってください。また,外国人名については原語により表記してください。なお,本文の句 読点は,句点(。)と読点 (,)とします。

5. 図表

 図と表は必要最小限にとどめ,それぞれ通し番号(図1,図2,表1,表2・・・)を付すとともに,簡単な見出しをつけてください。

6. 引用および注

文献を引用するための注については,本文の該当個所に次の様式で記載してください。
[例](Sprouse and Moonitz[1962], pp.23-24)(年号については西暦を,表記にあたっては半角文字を使用してください)。また,人名の表記において日本人については姓のみとし,頁の表記においてドイツ語文献についてはSを,和文献については頁を使用してください。なお ,上記の表記法においては区別ができない場合には,人名についてはSprouse, R.T.または中野常男のようにフルネームに,年号については年号にa, bを付してください。
 説明のための注については,本文の末尾に一括して記載してください。なお,かかる注については本文の該当個所に(1), (2)のようにルビ上ツキで示してください。ただしWordで作成する場合など注機能に丸括弧の表記がない場合には,1,2のように数字のみの表記でも構いません。

7. 参考文献

研究に引用した文献(論文,著書,URL等)のリストを本文の最後に,和文献と洋文献に分けて,和文献は著者名のアイウエオ順に,洋文献は著者名のアルファベット順に,和文献・洋文献の順に,次の様式で記載してください。

  • 和書 著者名[出版年]『書名』出版社名。
  • 論文(和) 著者名[出版年]「論文名」『雑誌名』第○巻第○号, ○-○頁。
  • 洋書 family name, personal name[出版年], 書名, 出版地(または出版社名).
  • 論文(洋) family name, personal name[出版年],“論文名,” 雑誌名, Vol.○, No.○, pp.○-○.(ドイツ語文献等については Vol, No, pp 部分を適宜変更してください)

 なお,personal nameについてはR.T.のように省略してください。また,論文の頁数については当該論文のフルページを記載してください。さらに,出版年については西暦で記載してくだ さい。

 著者が複数の場合,日本人については中野常男・高須教夫・山地秀俊のように,外国人については Sprouse, R.T. and M. Moonitzのように記載してください。

 論文が著書の1章に該当している場合,和書については,

著者名[出版年]「論文名」編著者名編[出版年]『書名』出版社名, ○-○頁。

洋書については,

family name, personal name[出版年],“論文名,”in family name, personal name (ed.)[出版年], 書名, 出版地(または出版社名), pp.○-○.

としてください。

 訳書については,原著書を使用しない場合には和書に準じた取扱いをしてください。 原著書を使用する場合には,原著書について洋書として記載した後に,括弧書きで訳書を記載してください。[例]Littleton, A.C.[1933], Accounting Evolution to 1900, New York (片野一郎訳[1978]『リトルトン 会計発達史 (増補版)』同文舘出版).

 なお,編著,訳書については,それを引用文献として実際に使用する場合を除いて [出版年] の記載は必要ありません。ただし,その場合には,編著,訳書の出版地(または出版社名)に続いて出版年を記載してください。

 附則 本要領の改廃は,委員会において委員の過半数の賛成によって行う。

『会計史学会年報』査読ガイドライン

日本会計史学会編集委員会
2008年10月25日決定
2021年9月16日改定

 査読にあたっては,(1)学会誌への採択の判定,(2)修正事項の指摘の2点をお願いいたします。査読委員の意見を参考にして,編集委員会が掲載の可否を最終的に決定します。 
 本ガイドラインは,学会誌への採択・不採択を判断するための基準として,編集委員会で定めたものであり,できる限り本ガイドラインにそって査読を行っていただきますようお願い申し上げます。

1. 評価基準
論文の査読にあたっては,次の要件について評価をお願いいたします。

  • (1) 有用性:学界等に貢献があり,論文を公表することに意義がある。
  • (2) 新規性:新資料の利用,旧資料への新解釈の付加,および,代替研究パラダイムの提示など,論文として新規性および独創性がある。
  • (3) 信頼性:構成が論理的であり,表現についても適切である。

2. 査読方針
論文の査読方針は,以下の通りです。

  • (1) 「有用性」あるいは「新規性」に優れている場合には,積極的に採択する方向で検討する。
  • (2) 「修正の上,採択する」の場合には,著者がどの部分をどのように修正すれば採択されるのかを具体的かつ明瞭に指示する。
  • (3) 「新規性」について問題がある場合には,既発表文献を引用するなどして具体的に指摘する。
  • (4) 査読委員は,確認できない内容や事実に関しては,著者に追加的な説明を求めることができ,査読委員はその説明に基づいて判定を行う。
  • (5) 再査読にあたっては,前回の査読結果で指摘した論点以外の新たな論点の指摘はできるかぎり控え,前回の査読結果との論旨の一貫性を保持する。

附則 本ガイドラインの改廃は,編集委員会において委員の過半数の賛成によって行う。