日本会計史学会会則

日本会計史学会会則

(名称)
第1条  本会は日本会計史学会 (Accounting History Association,Japan 略称AHA)と称する。
(目的)
第2条  本会は会計史研究を推進することを目的とする。
(事業)
第3条  本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行なう。

  1. 毎年1回の大会,および必要に応じて研究部会における会員の研究発表,ならびに討議
  2. 日本会計史学会年報その他会計史の研究に関する刊行物の発行
  3. 内外の関係学会との連絡
  4. その他,本会の目的を達成するため適当と認められる事業

(会員)
第4条  会計史の研究・教育にたずさわるものは,理事会の承認をへて,本会の会員となることができる。
2. 本会の趣旨に賛同する法人は,理事会の承認をへて賛助会員となることができる。
(入会)
第5条  本会に入会を希望する者は,会員2名の推薦をえて,毎年3月末日までに理事会に申し込まなければならない。
(会費)
第6条  会員は毎年3月末日までに会費を納入しなければならない。
2. 会費の金額は,総会の承認をへて決定するものとする。
(退会)
第7条  退会を希望する会員は,書面をもって毎年3月末日までに申し出るものとする。
2. 会員が3年を超えて会費を滞納した場合は,その資格を失う。
3. 退会会員が再入会するにあたっては,会費未納分を納付することとする。
(除名)
第8条  会員が,本会の体面を汚す行為をしたときは,理事会は,会員総会の議をへて除名することができる。
(役員)
第9条  本会に次の役員をおく。
 1. 会長 1名
 2. 理事 8名(うち1名は第9条の2第3項の理事とする)
 3. 監事 2名
 4. 幹事 4名以内
(役員の任期)
第9条の2  役員の任期は2年とする。
2. 会長は,連続して2期就任することはできない。
3. 会長は,任期終了後の1期はひきつづき自動的に理事に就任する。ただし,その次の1期は役員に就任することができない。
4. 理事および監事は,連続して3期就任することはできない。
(会長)
第10条  会長は,会員中より互選する。
2. 会長は,本会を代表し会務を統括する。
3. 会長は,理事会を召集し,その議長となる。
4. 会長の選挙方法は,別に定める役員選挙規程による。
(理事)
第11条  理事は,会員中より互選する。
2. 理事は,理事会を構成し,会長を補佐して本会の常務を処理する。
3. 理事会には,理事の代理人を出席させることはできない。
4. 理事の選挙方法は,別に定める役員選挙規程による。
(幹事)
第12条  幹事は,会員中より理事会の承認をへて,会長が委嘱する。
2. 幹事は,本会の常務処理につき理事を補佐する。
(監事)
第13条  監事は,会員中より互選する。
2. 監事は,本会の会計を監査して,その意見を会員総会に報告しなければならない。
3. 監事の選挙方法は,別に定める役員選挙規程による。
(名誉会員)
第14条  理事会の推薦により,会員総会の議決をもって,本会に名誉会員をおくことができる。
(役員の欠員と補充)
第15条  役員に欠員が生じたときは,次の処置をとる。
1. 会長については,直ちに理事の互選により会長代理をおき,次回の会員総会にて会長を選出する。また会長に事故等あるときは,復帰までの間,第9条の2第3項に規定する前会長たる理事がその職務を代行する。
2. 理事および監事については,次回の会員総会まで欠員のままとし,次回の会員総会において理事次点者および監事次点者をもって補充する。
3. 役員が任期中に交替したときは,前任者の残任期間をもって任期とする。
(役員の改選)
第16条  役員の任期満了による交替の時期は,第3条第1号に規定する大会のときとする。
(役員候補者推薦委員会)
第17条 (削 除)
(会員総会)
第18条  本会は,毎年1回定時会員総会を開催するものとし,その時期は第3条第1号に規定する大会のときとする。
2. 会長は,会員総会の開催に先だち,その会場,時期,議案などを会員に通知する。
3. 会員総会の議長は,会員総会において,その都度これを選出する。
4. 理事は,定時会員総会において会務および会計を報告し,次年度予算案の承認を求めなければならない。
5.会員総会の決議は,出席会員(賛助会員を除く)の過半数による。
(会計年度)
第19条  本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(会則の変更)
第20条  本会の会則の変更は,理事会または会員総会の五分の一以上の提案により,会員総会において出席会員の三分の二以上の賛成をえて行う。
第21条  本会の解散は,前条に準じて行う。


(附則)

  1. この会則は1982年6月2日より実施する。
  2. 本会の事務局は大阪市立大学商学部平林・岡野研究室におく。
  3. この会則は1986年7月9日より実施する。
  4. この会則は1987年5月21日より実施する。
  5. この会則は1988年7月9日より実施する。
  6. この会則は1992年9月9日より実施する。
  7. 本会の事務局は1996年11月4日より大阪市立大学商学部福島・岡野研究室におく。
  8. この会則は1998年7月16日より実施する。
  9. 本会則は2001年10月26日から施行する。
  10. 本会の事務局は2002年10月1日より帝塚山大学経営情報学部平林研究室におく。
  11. 本会の事務局は2005年10月8日より帝塚山大学経営情報学部橋本研究室におく。
  12. 本会則は2009年10月24日から施行する。
  13. 本会の事務局は2010年4月1日より九州大学経済学部大石研究室におく。
  14. 本会則は2011年10月29 日より施行する。
  15. 本会則は2013年10月26日より実施する。
  16. 本会の事務局は2014年4月1日より大阪経済大学情報社会学部杉田研究室におく。
  17. 本会の事務局は2019年4月1日より中京大学総合政策学部中村研究室におく。
  18. 本会の事務局は2021年4月1日より東京経済大学経営学部板橋研究室におく。

日本会計史学会役員選挙規定

 日本会計史学会会則にもとづく役員の選挙は,この規程によって行なう。ただし,この規程に定めのない事項については,役員選挙管理委員会が決定するものとする。

I. 会長の選出

  1. 会長の選出は大会期間中に会員の直接投票によって行なう。
  2. 投票は単記無記名式とする。
  3. 最多得票者を会長当選者とする。最多得票者が2名以上いる場合は,決選投票により再度最多得票者を選んで会長当選者とし,決選投票によってもなお得票が同数の場合は,生年月日の早い者を当選者とする。
  4. 開票結果は,大会期間中に会場で発表し,すみやかに当選者に文書で通知するとともに,『会計史学会年報』その他に公表する。
  5. 開票結果は,当選者の氏名のみを発表し,得票数は公表しない。

II. 理事の選出

  1. 理事の選出は,大会期間中に会員の直接投票によって行なう。
  2. 投票は7名連記無記名式とする。
  3. 得票順に7名を理事当選者とし,8番目の得票者を理事次点者とする。
  4. 同数の得票を得た最下位の者が2名以上いるため理事当選者が7名を超えるときは,役員選挙管理委員会が抽選によって最下位得票者の中から当選者を決定する。
  5. 所定の7名を超えて記載されている投票,ならびに,5名以上記載されていない投票は,すべて無効とする。
  6. 開票結果の公表は,当選者の氏名のみを公表し,得票数および次点者の氏名は公表しない。なお,次点者の氏名については選挙管理委員会議事録に記載するものとする。

III. 監事の選出

  1. 監事の選出は,大会期間中に会員の直接投票によって行なう。
  2. 投票は2名連記無記名式とする。
  3. 得票順に2名を監事当選者とし,3番目の得票者を監事次点者とする。
  4. 同数の得票を得た下位者が2名以上いる場合については,理事の選出の場合に準ずる。
  5. 所定の2名を超えて記載されている投票は,すべて無効とする。
  6. 開票結果の公表は,理事の選出の場合に準ずる。

IV. 役員選挙管理委員会は,理事会の決定による理事2名と幹事とをもって構成する。

(附則)

  1. 本規程は1998年7月16日より実施する。
  2. 本規程は2013年10月26日より実施する。。

日本会計史学会スタディ・グループ規定

  1. 本学会に,会計史に関する特定課題について共同で研究に従事するスタディ・グループを設けることができる。
  2. スタディ・グループは3名以上の会員によって組織する。
  3. スタディ・グループの研究期間は2ヶ年とする。
  4. 本学会はスタディ・グループに対して研究補助金を交付する。
  5. 本学会はスタディ・グループに対する研究補助金の全額またはその一部を賄うために,本学会以外からの寄附を受け入れることができる。学会はスタディ・グループに対して研究補助金を交付する。この補助金を交付するグループの数,および1グループに交付する補助金の額は理事会が決定する。
  6. スタディ・グループは,毎年度その研究成果を大会において発表するものとする。
  7. 研究補助金を交付するグループの数,および1グループに交付する補助金の額は理事会が決定する。
  8. スタディ・グループは,毎年度その研究成果を大会において発表するものとする。
  9. スタディ・グループを組織することを希望する会員は,毎年3月末日までに次の事項を明記した申請書を会長に提出する。
     (1) 研究課題とその説明書
     (2) グループの代表者および構成員の氏名ならびに所属大学または研究機関の名称
    (3) 本学会以外からの寄附によって研究補助金を賄う場合には,その旨と寄附者氏名および金額等の明細
  10. 理事会は申請書を審査し,その結果をグループの代表者に通知し,かつ会員総会で発表する。
  11. 本学会以外からの寄附によって研究補助金を賄うスタディ・グループは,「寄附スタディ・グループ」と称する。
  12. この規程の改廃は理事会で決定し,会員総会に報告する。

(附則)

  1. 本規程は1998年7月16日より実施する。
  2. 本規定は2014年10月25日より実施する。